千葉ベイサイドサイクリングクラブ会則


(目 的)
第一条
本会は、サイクリング愛好者がサイクリングを通じて会員相互の親睦をはかり、楽しく有意義な時を過ごすと共に、 健全で楽しいサイクリングを広くアピールすることを目的とする。

(名 称)
第二条
本会は、千葉ベイサイド サイクリングクラブ(略称:CBCC)と称する。


(会員資格)
第三条
千葉市及びその周辺に居住し、性別、国籍、経験、年齢(但し、20歳未満は保護者の同意が必要)を問わない。

(会員の責任)
第四条
1 会員は自己責任において行動し、当クラブは諸行事の事故責任を負わないものとする。
2 会員は安全に行動するために互いに援助・協力・補助を惜しまない。
3 会員は道路交通法規を遵守する。
4 会員は自転車事故に対応する賠償責任補償付き傷害保険に加入する。
5 会員は入会の際に、氏名、年齢、住所、電話番号および緊急時の連絡先を役員に対して報告する。
6 会員は本会 を通して知り得た個人情報を本人の承諾なくして外部に開示しない。
   尚、ここでいう個人情報とは氏名、年齢、国籍、電話番号、職業、住所、勤務先、メールアドレス等、本人の責に
  よって開示すべき情報を指す。
7 会員がサイクリングイベントのリーダーとして他の会員を引率する際は、緊急時の連絡先を管理する当クラブ役員
  全員の電話番号その他連絡先情報を保持する。

(役 員)
第五条
1本会に次の役員を置く
    代表:1名   幹事:若干名    広報:1名
2 役員の選出は会員の互選による。

(役員の任務)
第六条
1 代表は、本会を代表する。
2 役員は必要に応じて役員会を開催し、会務を遂行する。
3 役員は第4条第5項で規定された個人情報を本人の承諾なくして役員以外に開示してはならない。

(総 会)
第七条
1 総会は、定期総会を含み年1回以上開催し、会則の変更等本会に関する全てのことを決定する。
2 総会は代表が招集する。

(その他)
第八条
1 本会則に定めの無い事項については、会員協議の上決定する。
2 会議を開催する時間が無い時は、役員会において決定し後日報告する。
3 会員は入会手続きの完了と同時に本会則 に同意したものとする。


平成25年11月14日 制定


改定履歴
 日付  改定内容
 2013.11.01 初版リリース
 2013.11.14 第二版リリース。文言の表示方法修正。第三条2項削除。
 2014.12.31 第三版リリース。緊急連絡体制改定。第四条7項追加。